@ 成年被後見人若しくは被保佐人
又は破産者で復権を得ない者。
A 禁錮以上の刑に処せられ、
又は執行を受けることがなくなった日から
起算して5年を経過しない者。
B 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する
暴力団員又は暴力団員でなくなった日から
5年を経過しない者。
C 反社勢力、暴力団員と交友、交際のある者。
D 心身の故障により相談業務を
適正に行う事ができない者として
内閣府令で定めるもの
*精神機能の障害により相談業務を
適正に行うに当たって
必要な認知、判断及び意思疎通を
適切に行う事ができない者をいいます。
上記のいずれにも該当しないこと。
ルール
・プロとしての自覚を持ち業務を務める事。
・契約解除(サイト掲載消去)を希望の方は
一週間前までに御連絡下さい。
禁止事項
・クライアント様の問題を敢えて解決させず
時間及び期間を長引かせる行為。
(利用料金を多く支払わせようとする行為。)
・クライアント様の精神状態を敢えて悪化させる行為。
・クライアント様を敢えて依存状態にさせる行為。
・クライアント様に対し個人的感情を抱く行為。
・クライアント様へのメール、電話等での営業行為。
・規定料金以上の請求。
・金銭利益だけを追求する行為全般。
・個人情報及び相談内容の漏洩、悪用。
・治療行為、法律相談、仲介、代行、その他違法行為。
・JMCN本部、JMCN在籍スタッフ、
クライアント様への迷惑行為。
上記に違反した者は除名処分(契約解除)とし
報酬金を一括返還して頂きます。
また違約金(10万円以上)及び
実損害金の支払い義務が生じます。