はじめに、総合探偵社東海リサーチのご説明
総合探偵社東海リサーチは探偵業法に基づき静岡県公安委員会に探偵業の開始届け(提出窓口は静岡県警沼津警察署生活安全課)を提出しております。
調査だけで終わりではなくアフターケアにも力を入れている探偵社興信所です。
依頼者のメンタルケアなども認定心理カウンセラーが対応する事も可能です。
他業種の協力と、悩み事にも対応した『社会貢献支援事業』
当社、東海リサーチの仕事に対する姿勢や依頼者に対する姿勢を評価して頂き、 調査依頼者の心のケアや調査を必要としない方のご相談にも『心理カウンセラー』さんに担当して頂いたり、心身ともにリラックスして頂く為の『リラクゼーションエステサロン』や、ちょっとした困り事にも対応してくれる『便利屋』さん、ご夫婦の離婚や修復問題に詳しい『離婚カウンセラー』など様々な業種の方たちがそれぞれの方法で協力して頂いております。
- 社会貢献支援事業
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- 自殺に至る前の鬱状態をケアする『心理カウンセリング』
- 鬱状態に至る前の深刻な悩みに対応する『24時間悩み相談室』
- 悩み相談において事実確認と解決方法を見出す『探偵調査』
- 自殺対策基本法で企業内から自殺者を出さない為の『企業対策』
- 悩んでいる方を助けたいと言う方への『支援コンサルタント事業』
東海リサーチは、ちょっとした困り事から法的問題、自殺対策まで対応できるネットワークであなたやご家族を総合的にサポート致します。
また、当社グループである「カウンセリングサロンOFFICE-TOKAI」は提携クリニック(心療内科・精神科)の患者さんのメンタルケアも任されております。
探偵社・興信所は国から認められた職業です
探偵社・興信所は『探偵業法』により公安委員会に届出が必要な職業です。
探偵社・興信所には『個人情報保護法』の特例措置が設けられております。
- 探偵社・興信所が個人情報保護法に違反しない理由
調査に際し相手(調査対象者)に同意を得る必要はありません。
警察庁の指針では探偵業に対して特例措置が設けられており依頼人が調査される人にとって「配偶者」、「親」、「法律行為(結婚・契約など)の相手方となろうとする者」、「犯罪や不正行為の被害者」である場合には相手の同意がなくても構わないとされています。
つまり…
『浮気調査』やご家族からの『家出人調査』婚約者等の『身辺調査』など正当な理由であれば法規制を受ける事はありません。
- 「個人情報保護法」の探偵社・興信所への特例措置として
興信所業者が講ずべき措置の特例・利用目的の通知(法第18条)興信所業者が対象者の個人情報を取得した場合において、「利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合(法第18条第4項第1号)」に該当し、その利用目的の対象者への通知等をしなくともよい場合としては、次の場合が考え得ること。
- (ア)対象者が依頼者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)である場合であって、当該対象者について民法(明治29年法律第89号)第752条の義務その他の法令上の義務の履行を確保するために必要な事項について調査を行うとき。(浮気調査等です)
- (イ)対象者が依頼者の親権に服する子である場合であって、依頼者が当該対象者に関し民法第820条の権利その他の法令上の権利を行使し、又は義務を履行するために必要な事項について調査を行うとき。
- (ウ)対象者が依頼者の法律行為の相手方となろうとしている者である場合であって、当該法律行為をするかどうかの判断に必要な事項について調査を行うとき。(結婚前の婚約者の身辺調査等です)
- (エ)依頼者が犯罪その他の不正な行為による被害を受けている場合であって、当該被害を防止するために必要な事項について調査を行うとき。(証拠収集・ストーカー特定・金銭問題・詐欺等です) とされています。
つまり…
本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合相手に「探偵ですけどあなたの事を調べさせて下さい」と正直に通知しなくても探偵社には法律上調査する事が認められています。例えば
ご主人の浮気が問題であれば『ご主人の行動調査及び浮気相手の調査』がご主人や浮気相手に通知する必要はなく調査が可能。その証拠を基にご主人と浮気相手の両者に慰謝料請求(民法第709条等)が可能となります。
- 探偵社に調査を依頼するには正当な理由が必要です
総合探偵社東海リサーチは夫(ご主人)妻(奥様)、婚約者(彼氏・彼女)の浮気不倫等の不貞問題、素行問題事実解明、裁判資料収集、裁判証拠撮影、浮気相手、不倫相手の特定、家出、失踪、安否確認、行方不明、所在不明、人捜し、金を貸した相手と連絡が取れない、居場所特定、住所特定、転居先特定、捜索、ストーカー、不審者、盗聴、盗撮、空き巣、下着泥棒、いたずら電話(メール)、嫌がらせ、器物損壊、誹謗中傷、盗聴器発見、盗撮カメラ発見、ストーカー身元特定調査、誹謗中傷した人物やいたずら電話相手の特定、報復、復讐、恨み、怨恨…『人権侵害・名誉棄損・侮辱・プライバシー侵害』 等でお悩みの方など
刑事事件、民事事件での被害者の為、被害を未然に防止する為、困っている方・悩んでいる方の為に調査を行う『被害者の為の総合探偵社・興信所』です。