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探偵業には 『探偵業の業務の適正化に関する法律』 という法律があり国に認められた職業です。 |
探偵業務とは 他人の依頼を受けて、特定人の所在 又は行動についての情報であって 当該依頼に係るものを収集することを目的として 面接による聞込み、尾行、張込み その他これらに類する方法により実地の調査を行い、 その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいいます。 |
探偵業をはじめるには警察への届出が必要です。 探偵業を開業するには、警察を通じて公安委員会に 「探偵業開始届出書」を提出しなければなりません。 |
下記のいずれかに該当する方は 探偵業を営むことができません。 1.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2.禁錮以上の刑に処せられ、 又は探偵業の業務の適正化に関する法律 の規定に違反して罰金の刑に処せられ、 その執行を終わり、又は執行を受けることが なくなった日から起算して5年を経過しない者 3.最近5年間に探偵業法第15条の 規定による処分に違反した者 4.暴力団員又は暴力団員でなくなった日から 5年を経過しない者 5.心身の故障により探偵業務を 適正に行うことができない者として 内閣府令で定めるもの *精神機能の障害により探偵業務を適正に行うに当たって 必要な認知、判断及び意思疎通を 適切に行うことができない者をいいます。 6.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で その法定代理人が上記1から5又は 下記7のいずれかに該当するもの 7.法人でその役員のうちに 上記1から5までのいずれかに該当する者があるもの |
探偵業者は 調査結果が犯罪行為、違法な差別的取扱い その他の違法な行為のために 用いられることを知ったときは、 当該探偵業務を行ってはなりません。 総合探偵社東海リサーチは ストーカー等の犯罪の加担、差別、人権侵害 公序良俗に反する調査、違法な調査は行いません。 |
探偵業者には標識の掲示義務があります。 法に定める標識を作成し 営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。 またウェブサイトを保有する場合は、 当該ウェブサイトにおいても 標識を掲載しなければなりません。 ※従業員が5人以下の場合は掲載が免除されます。 総合探偵社東海リサーチの 標識はこちら |
正当な理由であれば何も法に触れることはありません。 実際に弁護士に相談に行かれても 証拠が必要と探偵を勧められる事も多いです。 総合探偵社東海リサーチも多くの弁護士事務所から ご紹介を頂いております。 また 調査終了後に弁護士をご紹介する事も可能です。 |
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